Excellent(以下「甲」という)とCircleNet申込者(以下「乙」という)は、甲が乙に委託する業務(以下「業務」という)を円滑且つ効率的に遂行する為、次のとおり契約を締結する。 第1条(目 的) 本契約は、甲が運営するホームページへの広告権(以下、CircleNetという)を、乙が商品として第三者に販売し、広告提供者には宣伝の受益を、広告権の販売者にはリクルートボーナスや広告取次ボーナスによる収益をもたらすことで、広告活動の活性化を通し、社会貢献や相互の事業の繁栄を図ることを目的とする連鎖販売取引業である。 第2条(CircleNet会員) 約款を締結し、甲との広告取次やCircleNet会員募集に関する代理業務を遂行する者を「CircleNet会員」と呼ぶ。乙は甲の経営方針に賛意を表明し、かつ甲の定める入会条件に適合したものとして甲が承認することにより入会資格を取得する。 CircleNet会員は、無料で入会できる無料会員と、3500円の登録費が必要な有料会員がある。 第3条(地 位) 1.乙は独立の事業者であって、甲の使用人または代理人ではない。 2.満20歳以上であることを入会の要件とする。 3.甲が発行するメールマガジンを購読(購読料無料)することを入会の要件とする。 第4条(取扱商品) 甲が乙に委託する商品は、甲が運営するCircleNetの広告取次及びCircleNet会員募集及びそれに付帯するサービスとする。 第5条(営業範囲) 乙が業務を行う営業範囲については原則日本国内とする。 第6条(業務内容) 乙が行う業務の内容は次のとおりとする。 1.CircleNetの広告取次及びCircleNet新規会員募集。 2.その他甲が必要と認める業務 3.本約款全条各項に付帯する一切の業務 第7条(入会金) 乙はCircleNetへの登録費用(入会金)として、甲に下記の支払いをなすものとし、下記代金の入金確認後、直ちにサービスを開始するものとする。登録費用以外には、乙には年会費等の特定負担は無いものとする。 CircleNet無料会員の登録費用は無料とする。 CircleNet有料会員の登録費用は次のものとする。 1.登録費用(入会金) 3,500円 2.支払時期 本契約締結時 3.支払方法 甲指定の銀行口座への送金。口座送金に関する手数料は乙の負担とする。 第8条(リクルートボーナス) 甲は、乙の取次ぎにより新規のCircleNet契約が成立した場合、第10条に定める支払基準により、乙にリクルートボーナスを支払うものとする。 第9条(リクルートボーナスの支払) リクルートボーナスの支払は、登録銀行口座への振込とし、毎週金曜日締めの翌週月曜日 (金融機関休業日にあたるときは翌営業日)払いと定める。 1.CircleNetの新規有料会員の契約については、契約成立後20日を経過した時点でリクルートボーナスの対象としてカウントする。 2.リクルートボーナス振込の際、事務手数料として一律200円を差引いた額を支払うものとする。 第10条(リクルートボーナス支払基準) 1.支払対象 甲の提供するCircleNetサービスを、乙が宣伝や勧誘の活動を行い、その結果として新規有料会員とのCircleNet契約が成立してから、20日を経過したもの。 2.タイトル 有料会員は、新規有料会員の契約数を増やすと、次の基準によりタイトルが昇格し、リクルートボーナスの報酬比率が大きくなる。但し、乙が勧誘した登録会員が解約し、資格条件が維持できなくなった場合は、タイトル降格となる。有料会員の契約開始時のタイトルはブロンズとする。
3.リクルートボーナス表 乙がCircleNetの新規有料会員を紹介し、契約が成立した場合は、甲はタイトルに応じた下記基準のリクルートボーナスを支払う。
第11条(広告利用) 1.広告の掲載は、CircleNetホームページ上の広告スペース、情報掲示板、メールマガジンとします。 2.CircleNet会員は、通常の広告掲載費用の30%〜50%OFFで広告掲載できるものとする。 3.広告掲載の権利はチケット制とする。甲はチケットを発行し、乙はチケットを購入することで、広告掲載の権利を売買する。 4.チケットにはポイント表記を行い、1ポイントあたり1円と定める。 5.チケットの最低販売単位は、2,000ポイント(2,000円)とする。 6.チケットのポイントは、甲が提供する広告掲載等のサービスについて、乙が申込をして、甲がその履行をしたときに、甲が定めるポイント数を消費する。 7.甲が新規サービスを提供する場合、そのサービス対価として、乙が所有するチケットのポイントを消費することで対応することができる。 第12条 (広告取次ボーナス) 1.支払対象 乙がCircleNetのホームページに広告掲載をする第三者(以下、顧客という)を紹介した場合や、乙が勧誘して契約をしたCircleNet会員が広告掲載をした場合は、甲は広告取次ボーナスを支払う。 2.タイトル 広告取次ボーナスのタイトル別報酬比率の基準については、第10条の2に定めるリクルートボーナスのタイトルに準ずる。 3.広告取次ボーナスの支払 広告取次ボーナスの支払については、第9条のリクルートボーナスの支払条件に準ずる。 4.広告取次ボーナス表 甲が乙に支払う広告取次ボーナスは次の基準による。
第13条(住所等の変更通知) 1.乙は、甲に提出した「CircleNet契約約款」の内容に変更が生じる場合、速やかに甲に通知し、甲の承認を得なければならない。 2.乙が前項通知を怠ったことによって甲が乙に対し履行した業務上の処理が乙に達しないときは、甲の履行日をもって、乙に一切の業務行為が達したものとみなす。従って送付した書面等は、発送日をもって乙に到着したものとみなす。 第14条(取扱品目及び仕入条件等の変更) 1.甲は、事情の変化に応じて、乙が業務を行う商品内容やサービス、ボーナス条件等の変更を行うことが出来るものとする。 2.甲が前項変更を行う場合、乙にその旨を書面、もしくは、甲が定める乙専用の情報サイトにより通知しなければならない。 第15条(義務) 1.甲は、乙に対し甲の業務の遂行上必要な報告を求めることができるものとし、甲から報告の請求がなされたとき乙は、速やかに書面による報告を行わなければならない。 2.乙の業務が不正な方法によって遂行された疑義があると甲が判断した場合、甲は乙の業務について必要な調査を行う事ができる。 3.乙は、本約款に定める業務を遂行するにあたり、甲の指示に従い公序良俗に反しないことを誓約し、日本国内法その他の関連諸法令等を遵守する。 第16条 (広告宣伝の注意) 乙は、業務に関して広告宣伝を行う場合、その内容が虚偽又は誇大なものにならないようにするとともに、曖昧な表現等により顧客の誤解を招かないよう細心の注意を払うものとする。 第17条(禁止事項) 乙は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。 1.契約の意思の無い顧客をあたかも契約意思のあるものとして、虚偽又は強引に業務を遂行すること。 2.顧客に対し、甲の定める説明等、商品について誤認を生じさせる行為。 3.甲の信用・名誉又は甲との信頼関係を毀損させる行為。 4.スパム・メールにより、第三者に迷惑を覚えさせたり、インターネット・サービス提供事業者のサーバーに過度な負荷をかける行為 第18条(契約の解除) 甲は、乙が以下の各号に該当する場合、催告なく直ちに本約款を解除することが出来る。 1.本約款の各条項に違反したとき。 2.甲の信用・名誉、又は甲との信頼関係を毀損させる行為を為したとき。 3.乙の行為等が公序良俗又は法令等に違反したとき。 4.本約款にあたって、乙が虚偽の内容の申告をしたとき又は乙が甲を誤解させ、その責任が乙にあるとき。 第19条(契約の変更) 本約款は、甲の決定により変更できるものとし、その内容は速やかに各会員に通達するものとする。 第20条(覚書) 契約の変更及び追加に関し、本約款を基本とし、別途覚書を取り交わすことによって補完するものとする。このとき、締結の日時が新しいものを常に採用する。 第21条(帰属) 乙が甲の代理業務を遂行する上で生じる事柄について、下記のものは全て甲に帰属するものとする。 1.乙が募集した会員ならびに顧客。 2.甲の商標を記載し甲が使用を許諾した書面と当該商標を利用した全てのサービス。 3.乙が甲の商標及びサービスを利用し甲の許諾無しに得た負債以外の収益と権利の全て。 第22条(特約) 甲は、本約款とは別に特定の会員と特約を締結することがあるが、当該特約は別途本約款第20条の覚書によって締結するものとする。このとき、乙は他の会員と甲の特約の一切に対し詮索及び異議ならびに中傷をしないものとする。 第23条(秘密保持) 乙は、本約款締結と同時に本約款に関する全ての事項と、本約款締結によって甲よりもたらされた秘密情報を安全に保持し第三者への漏洩、譲渡、甲の秘密情報に不利益と甲が判断するその他一切の行為の全に抵触することがないよう努め、当該秘密情報を安全に管理する義務を負う。 第24条(損害賠償) 1.本約款に基づく業務の遂行にあたり、乙の責に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与える事態となった場合、乙は当該損害の賠償責任を負うものとする。 2.前項の場合において、甲と当該第三者との問において紛争が生じた場合、乙は、自己の責任と費用において当該紛争の解決にあたり、甲は免責されるものとする。 第25条(管轄裁判所) 本約款に関する訴訟の第一審管轄裁判所は、甲の所在地を管轄する裁判所とする。 第26条(解 約) 本約款の有効期間にかかわらず甲または乙は、相手方に対して、30日以上の期間を定めて書面により通知することにより、本契約を終了させることができるものとする。 契約から1年以内で、広告掲載・販売の権利獲得から90日以内、かつ広告掲載やボーナス受領をしていない会員が解約する場合は、提供済み役務の対価と契約の締結及び履行のために通常要する費用を除き、返金請求ができるものとする。 会員が解約までに複数日分の広告掲載料を支払った場合は、CircleNetに広告掲載がなされた分については、返金請求はできない。 第27条(特定商取引法に定める契約解除) クーリングオフ 1.本契約は申込日を含む20日間、またはサービス開始から20日間は、書面により無条件に申し込みの撤回または当該契約の解除を行うことができる。(ハガキ等に必要事項を記入の上、甲宛に郵送。)そのための損害賠償や違約金、その他一切の費用を要求することはない。また、既に代金の一部または全部を支払い済みの場合は、遅滞なくその全額を返金する。 2.前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時(郵便消印日付)に、その効力を生ずる。 3.第1項の契約の解除があった場合において、その契約に係る商品などの引き渡しが既になされているときは、その引き取りに要する費用は甲の負担とする。 第28条(契約の有効期限) 本約款の有効期限は、契約月より起算して1年間とする。但し、有効期間満了の1ケ月前までに甲乙いずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合は、有効期間満了の翌日から起草して1年間更新されるものとし、以降も同様とする。 第29条(不可抗力) 天変地異・戦争・暴動・内乱・不正アクセスによるプログラムの改ざん・設備のメンテナンスまたは障害・法令の改廃制定・公権力による命令処分・同盟罷業その他の争議行為により、契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、甲または乙はその責に任じない。この場合履行不能となった部分については消滅するものとする。 第30条(営業の終了) 甲が本役務の提供を継続できない状況となったときは、役務終了の90日前までに営業終了の旨を会員に通知して、本役務を終了することができる。その際には、甲は乙に対して何ら責を負わない。 第31条(協議) 本約款に関して生じた疑義及び本約款に定めない事項については、甲乙双方で信義誠実の原則に従い、協議のうえ決定する。 |